海外FX業者利用で発生する税金について学生が注意すべきポイントとは
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「学生でFXをしているが、税金について理解できていない。」
「税金について知り、より多くの利益を手元に残したい。」
あなたはこのような税金に関する悩みを抱えてはいませんか。
海外FXの税金や控除について知ることで、取引で得た収益をより多く手元に残せるかもしれません。
特に、学生の場合は給与所得の有無によって税金が発生する条件が異なるといった特徴があるので、注意が必要です。
この記事では、海外FXを利用する学生が税金について知るべきポイントをご紹介。
本記事を読めば、学生が海外FXでいくら利益を出したら税金が発生するのかなどを理解できます。
ぜひ、参考にしてください。
目次
学生が覚えておくべき海外FX業者利用でかかる税金について

学生は海外FX利用時に税金の制度について理解しておく必要があります。
なぜなら、海外FXで利益を出した場合でも、国内の法律の下で納税をしなければならないからです。
以下に、国内FXと海外FXの税制の違いを表にまとめておきましたので、ぜひご覧ください。
項目 | 国内FX業者(先物取引に係る雑所得等) | 海外FX業者(雑所得) |
課税制度 | 申告分離課税 | 総合課税(累進課税) |
所得税率 | 15%(2037年までの復興特別所得税を加えれば15.315%) | 所得に応じて5~45%(2037年まで、復興特別所得税として税額控除後の基準所得税額の2.1%が加算される) |
住民税率 | 5% | 10% |
損益相殺(損益通算) | 「先物取引に係る雑所得等」同士なら可能 | 「先物取引に係る雑所得等」を除く雑所得同士なら可能 |
損失繰越 | 3年分繰り越し可能 | 不可能 |
国内FXでは、申告分離課税される所得となり、利益に対して20.315%の一定税率が発生します。
一方で、海外FXでは雑所得として扱われ、総合課税の累進課税が適用されます。
累進課税では、所得に応じて20.315%を超える税率が掛かることもあるので気をつけましょう。
学生の方で、これからFX取引を始めようと考えている方は、ぜひGEMFOREXをご活用ください。
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税金が発生する利益額

学生が海外FXを行う場合、税金が発生する利益額は個人のあらゆる状況によって異なります。
なぜそうなるのかを知るためには、まず税金を計算する流れを押さえておく必要があります。
税金計算の流れは次のとおりです。
- 所得 = 収入(利益) - 必要経費など
- 課税所得 = 所得 - 所得控除
- 所得税額 = 課税所得 × 税率
上の式より、所得から所得控除を引いて、課税所得が残れば税金が発生します。
この所得控除というものがポイントで、アルバイトをしている学生とそうでない学生などで、税金が発生する利益額が違ってくるのです。
それでは、以下の2つの場合で税金が発生する利益額がいくらなのか詳しく見ていきましょう。
- FXのみの収入の場合
- アルバイトをしている場合
FXのみの収入の場合
アルバイトをしておらず、FXからのみ収入がある学生の場合、FXの利益が48万円を超えると税金が発生します。
課税所得が残れば税金が発生すると紹介しましたが、48万円を超えると課税所得が残り、税金が発生するのです。
先ほどの式に当てはめて計算してみましょう。
- 所得48万円 = 収入(利益)48万円 - 必要経費など0万円
- 課税所得0万円 = 所得48万円 - 所得控除48万円
所得控除48万円とありますが、これは基礎控除と呼ばれるものです。
合計所得金額が2,400万円以下なら、すべての人に適用される所得控除です。
つまり、基礎控除48万円によって、利益(所得)の48万円までは課税されないということになります。
ただし、人によっては基礎控除以外の控除を受けられる場合もあります。
例えば、専業主婦(夫)を養っているのであれば、配偶者控除を受けられることもあるのです。
このような場合には、基礎控除48万円に加えてさらに控除額が加わるので、48万円を超えても税金が発生しないことになります。
アルバイトをしている場合
アルバイトをしているなら、給料をもらっているので給与所得者となります。
給与所得者の場合、多くの人は海外FXの利益が20万円を超えたら税金が発生します。
実は、アルバイト先からもらう給料にかかる税金は、会社がすべて給料から天引きして税務署に納めています。(源泉徴収)
※月の給料が8.8万円以上の場合。
そうなると、給料に発生する税金はすでに納めているので、その他の所得があればさらに税金が発生することになります。
本来なら、FXで1万円だけの利益しかない人でも所得税の税率が5%であれば、500円の所得税を納めなければなりません。
しかし、500円の納税のためにわざわざ確定申告をしなければならないのは面倒です。
そのため、給与所得以外の所得が20万円を超えたら確定申告をして税金を納めるという決まりになっています。
ただし、個人のさまざまな状況により、20万円を超えたとしても確定申告をしなくて良い場合があります。
詳しくは、国税庁のページで確認してください。
ちなみに、次のような人は海外FXで利益が20万円未満だった場合にも確定申告すると良い場合があります。
なぜなら、税金が戻ってくる可能性があるからです。
- 1年のうちでアルバイトをしていた期間があったが、12月にはアルバイトを辞めていた場合
- 1年間の給与収入(年収)の合計が103万円以下で年末調整を受けていない場合
納税する前に覚えておきたい税金の種類

前述したように、アルバイトをしていない人は基礎控除48万円など、その他の控除の額を超えた場合に税金が発生。
一方で、アルバイトをしている人はその他の所得が20万円を超えた場合に、FXの利益に対して税金が発生します。
海外FXで利益を出して納税をする前に、海外FXと関係のある税金について理解しておきましょう。
納税する前に覚えておきたい税金の種類は以下の2つです。
- 所得税
- 住民税
所得税と住民税について今のうちに理解しておき、いざ納税のタイミングで慌てないように備えておきましょう。
所得税
海外FXと関わりのある税金の1つ目は、所得税です。
所得税は個人所得に対してかかる税金で、控除を差し引いた課税所得に税率を適用する税金とされています。
前述したとおり、海外FXでは総合課税(累進課税)が採用されているので、所得に応じて所得税が変動します。
累進課税で税率が変動する所得税について、以下の表にまとめましたので、ぜひご覧ください。
課税所得金額 | 所得税率 | 所得税控除額 |
194.9万円まで | 5% | 0万円 |
195~329.9万円 | 10% | 9.75万円 |
330~694.9万円 | 20% | 42.75万円 |
695~899.9万円 | 23% | 63.6万円 |
900~1,799.9万円 | 33% | 153.6万円 |
1,800~3,999.9万円 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
海外FXであっても表のような日本の税率で納税をすることになるので、事前にきちんと把握しておきましょう。
住民税
海外FXと関係のある税金の2つ目は、住民税です。
住民税も個人の所得にかかる税金であるため、海外FXの利益と関係があります。
住民税は、所得税のように所得に応じて税率が変動しません。
具体的には、所得税と同じように課税所得に対して10%の税率を掛けて税金を計算します。
ただし、所得税と住民税では所得控除の金額が変わるので、同じ人でも所得税の課税所得金額と住民税の課税所得金額は異なります。
例えば、所得税では基礎控除の額が48万円ですが、住民税では43万円です。
基本的には、所得税における所得控除の金額より、住民税の所得控除の金額は少ないです。
また、均等割と呼ばれるものもあり、市区町村で多少異なりますが5,000円ほど加算されます。
学生のみが使える勤労学生控除

勤労学生控除27万円は学生のみが使える特別な控除です。
そのため、学生でFXをしている人は勤労学生控除を有効に使うことで、節税できます。
しかし、勤労学生控除には3つの条件があり、以下のとおりです。
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 特定の学校の学生、生徒であること
- 合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
海外FXの利益は勤労所得以外の所得に分類されます。
そのため、FXで10万円以上の利益を出しているなら、勤労所得控除は利用できないことを覚えておきましょう。
まとめ:海外FXを始める前に税金について理解をしよう

FXを始める前には、必ず税金について勉強して理解を深めておきましょう。
海外FXで得られた利益は総合課税として扱われるので、累進課税となります。
そのため、利益を出せば出すほどより多くの所得税や住民税を納税しなければなりません。
そこで、学生が「海外FXでいくら利益を出せば税金が発生するのか?」といった基準は、以下のとおりでした。
- アルバイトをしていない人は基礎控除48万円などその他の控除の額を超えた場合
- アルバイトをしている人はその他の所得が20万円を超えた場合
海外FXで取引を始めたいと考えている学生の方は、この記事を参考にしてFXの税金について理解し、確定申告を行うようにしましょう。
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