海外FX業者で取引をする副業サラリーマンの税金はどうなる?かかる税金と確定申告について
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監修:GEMFOREXコラム編集部
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「海外FX業者での取引で利益が出たけど、確定申告しないといけないの?」
「FX取引での利益を確定申告して会社にばれたくない」
あなたはこのような疑問をお持ちではないでしょうか。
このような方のために、この記事では副業サラリーマンが海外FXで利益を出した場合の税金と確定申告について解説いたします。
ぜひ、スムーズに確定申告を終えるためにお役立てください。
目次
海外FX業者で得た利益にかかる税金は総合課税

海外FX業者での取引で利益が出たら、その利益には税金(総合課税)がかかります。
具体的には、海外FX業者で取引して得た利益は雑所得に分類され、サラリーマンの給与所得と合算して税金を計算する仕組みです。
このように、海外FXの利益(雑所得)だけでなく、給料(給与所得)などさまざまな所得を合わせたものを「総所得」と呼んでいます。
例えば、給与所得が300万円で、海外FX業者で取引して得た利益が100万円であれば総所得は400万円です。
総所得400万円から、所得控除と呼ばれるものを引けば課税所得となり、課税所得をもとに所得税が計算されるのです。
なお、サラリーマンが所得から控除できる所得控除はおもに次のようなもの。
- 給与所得控除
給与所得者全員に適用される所得控除 - 基礎控除
基本的に48万円(所得税) - 社会保険料控除
毎月の給料から引かれている厚生年金保険料などの合計額 - 扶養控除
お子さんを扶養している場合など、基本的に38万円(所得税) - 配偶者控除
配偶者を扶養している場合など、基本的に38万円(所得税)
サラリーマンの場合、会社で行う年末調整が終わった後に発行される源泉徴収票で、それぞれの金額を確認できます。
ここまでは、海外FX業者で取引して得た利益(雑所得)について解説してきました。
しかし実は、国民FX業者で取引して得た利益の場合、雑所得と同じように税金は計算できません。
具体的には「雑所得」ではなく、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税により税金を計算します。
海外FX業者/国内FX業者それぞれで取引して得た利益にかかる税金の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、参考にしてください。
給与所得者と非給与所得者で確定申告が必要な年間利益が違う

給与所得者(サラリーマン)と非給与所得者(サラリーマンではない人)では、確定申告が必要な年間利益が異なります。
そのうえ、サラリーマンのほうが小さい利益でも確定申告が必要になってくるのです。
以下のように、サラリーマンとそうでない場合に確定申告が必要な利益の違いをご紹介します。
ぜひご自身の状況を確認してください。
- 給与所得者の場合
- 非給与所得者の場合
給与所得者の場合
給与所得者(サラリーマン)の場合、基本的には海外FX業者で取引して得た年間利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
「基本的には」と前置きしたのは、実際には「所得」が20万円を超えた場合だからです。
所得は「所得 = 収入(利益) - 必要経費」のように計算します。
そのため、海外FXで利益を得るのに必要な経費があれば「利益 = 所得」とはならないのです。
例えば、海外FXでの利益が22万円であっても、その年にFX関連書籍を2万円購入していたら所得は20万円です。
20万円を超えていないため、確定申告の必要はありません。
また、もし仮想通貨取引など海外FX以外で得た所得があればその所得も合算します。
FXにおいて確定申告で落とせる経費については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
非給与所得者の場合
サラリーマンではない非給与所得者の場合、海外FX業者での取引で得た年間利益(雑所得)が38万円を超える場合に確定申告が必要です。
しかし、上記はわかりやすいですが厳密には正確ではありません。
総合課税ですので、サラリーマンと同様に他の所得と合算した総所得に対して税金が発生するかどうかがポイントです。
例えば、海外FXでの雑所得が10万円であっても、事業所得や配当所得を合算し38万円を超えれば基本的には確定申告が必要です。
厳密には、税金が発生するかどうかの計算が必要ですので、詳しくは国税庁のサイトをご参照ください。
サラリーマンがFXで得た利益を確定申告する際の準備

サラリーマンがFXで得た利益(所得)を確定申告する際には、事前準備が欠かせません。
おもに準備すべきものは次のとおりです。
- 源泉徴収票
- 年間取引報告書
- 領収書
源泉徴収票
サラリーマンには馴染みの深いものである源泉徴収票。
源泉徴収票とは、会社から支払われた給与や納めた税金の額などが記載された書類のことです。
確定申告においては、給与所得を入力するために使用します。
源泉徴収票は年末調整の実施後に発行され、対象年の12月または翌年1月頃に受け取ります。
確定申告は例年2月16日からが申告期間ですので、それまで無くさないようにしましょう。
年間取引報告書
年間取引報告書とは、取引口座における1年間の損益をまとめたものです。
海外FXで得た利益は雑所得のため、雑所得として申告する際に使用します。
年間取引報告書は、FX業者の取引ページで閲覧・ダウンロード可能です。
もしくは、MT4などの取引プラットフォームから出力できる場合もあるので、覚えておきましょう。
領収書
前述しましたが、海外FXでの利益がそのまま雑所得であるとは限りません。
利益から必要経費を差し引いた額が所得となるのです。
この必要経費も確定申告で申告しますので、その証拠や計算のために領収書を保存しておかなければなりません。
海外FXで得た利益を会社にばれないようにする方法

サラリーマンでFX取引をしていれば、会社にばれたくないと考えている人もいるのではないでしょうか。
会社ばれを防ぐには、確定申告における住民税の徴収方法の選択肢で「自分で納付」を選択するのが重要です。
住民税は、特別徴収という形で会社が給与から天引きするのが原則ですが「自分で納付」を選択すれば普通徴収になります。
普通徴収なら絶対にばれないというわけではありませんが、ばれにくくなる仕組みについて解説します。
まずは、会社が住民税を源泉徴収する特別徴収の流れを抑えましょう。
2、市役所などは5月末までに会社に特別徴収税額を通知する(税額通知書)
3、5月末までに会社からサラリーマンに特別徴収税額が通知される
4、6月から翌年5月まで、給与から住民税が天引きされる
5、会社は天引きした住民税を天引きした月の翌月10日までに市役所などに納める
特別徴収で会社にばれるタイミングは、FXで利益が出た年の翌年5月頃になってしまいます。
なぜなら、サラリーマンの給与に見合わない住民税が税額通知書によって市役所から会社に通知されるからです。
例えば、給与所得が300万円なら、会社が想定している住民税は当然、給与所得300万円相当です。
しかし、FXで利益を出して総所得が600万円になった場合など、住民税は高くなります。
すると、会社は「何か副業をしている」と判断するのです。
つまり、普通徴収を選択すればFXの利益を含めた住民税額は会社に通知されません。
そのため、FXが会社にばれるリスクを防げるのです。
ちなみに、市役所などから会社に送られる住民税の税額通知書は、基本的に所得の内訳の部分は隠されています。
よって、会社は給与所得以外の所得が雑所得なのか事業所得なのかなど詳細までは把握できません。
また、海外FX業者で出た利益が会社にばれる理由について、以下の記事で普通徴収の注意点も含めて解説しています。
ぜひ、併せてご参考にしてください。
まとめ:副業で海外FX業者を利用したら必ず確定申告をしよう

海外FXで得た利益は雑所得として総合課税されます。
経費に算入できるものがあれば、利益から経費を引いて所得を求めましょう。
サラリーマンの場合、その所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。
例年2月16日からが申告期間ですので、源泉徴収票や年間取引報告書、経費に関する領収書などを準備しておきましょう。
会社にFX取引をしていることがばれたくないのであれば、確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」を選択することがポイントです。
もし、不安であれば、直接市役所など自治体に「会社に税額通知書が送られてしまうのかどうか」を相談してもよいかもしれません。
ぜひ、本記事を参考にしながら、スムーズに確定申告を進めてください。
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