【公式】海外FXの税金のすべて|確定申告・納税タイミングや計算方法、課税はいくらからなのか、節税方法を解説

更新日
2023年01月15日

「海外のFX業者を使ってトレードを始めたけど、税金の支払いはどうなるんだろう?」
「国内FXと海外FX、どっちを使う方が節税になるんだろう?」
「海外FXは税金が高いって本当・・・?」

FXの初心者にとって、このような疑問はよくある事でしょう。
そこでこの記事では海外FXで発生する税金について、国内FXとの違い確定申告の必要性節税方法脱税の危険性などの情報をまとめてお伝えいたします。

税金に関する正しい情報をもって海外FXを使いこなしましょう。

海外FXでも日本で納税の必要はある?

FXに関する情報と言うと、どうしても「儲ける」分野に目が行きがちです。
しかし、実際に利益が出た場合、税金がどのように関わってくるかも、あらかじめ知っておく必要があるでしょう。
なぜなら、たとえ海外のFX業者を使っていても、日本で生活している限りは国内で納税を行う必要があるからです。
これを怠ると脱税となり、処罰や追徴金を課せられる事にもなります。

納税が発生するタイミング

では、海外FXで利益が出た場合、どのタイミングで税金が発生するでしょうか?
それは年末になり、1年間の取引を通じてどれだけの所得があったか、確定した時点です。
たとえ途中で大きな勝ち越しがあっても、その都度、税金が発生するわけではありません。

また、課税は見た目の利益にではなく、そこから必要経費や他の収入における損益、各種の控除などを除いた「所得」に対してかかります。
仮にFX自体がプラスで終わっても、「所得」が一定の基準に達しなければ税金を支払う義務は生まれません

含み益や含み損は税金に影響を及ぼさない

合わせて認識しておきたいのは、利益が出たと判断されるタイミングは「ポジションを決済した時」という事です。
ポジションを持っている限り、そこでどんなに大きな評価損益が発生しても、税金の額には影響を与えません。

例えば、年末の時点で100万円の利益が出ていて、さらに50万円の含み益がある場合、そのまま何もしなければ所得の基準となる収入額は100万円です。
しかし、ポジションを全て決済した場合、収入に当たる金額150万円に増え、半分だけ決済すると125万円に増えます。

逆に、含み損を抱えていた場合も同様です。
含み損がいくらあっても、何もしないでポジションを持ち続ければ「その年の収入は100万円」という結果になります。
そこでポジションを解消し、例えば50万円の含み損を吐き出すと、収入は差し引き50万円となり支払う税金は減少します。

このように課税される金額は自分である程度コントロールもできるため、税率等を考慮し、税金の払い過ぎを回避する事が重要です。

税金の仕組みを理解しないと大きなリスクになることも

税金はあくまでその年の所得金額が対象で、手元にいくらあるお金があるかは関係ありません。

例えば、年間を通して大きな利益が出たが現金化はせず、そのまま海外口座に残した場合を考えてみましょう。
この場合、年末を迎えた時点で、利益に相応した税金が発生します。

しかしその後、年が明けてから大きな損失を出し、口座に残高が無くなってしまったらどうなるでしょう?

前の年に生まれた税金は消えませんから、手元に現金がなければ、税金の支払いに必要なお金が足りなくなるかもしれません。

ならば税金に充てるだけのお金を前もって口座から引き出し、残りのお金でFXを運用していれば良かったのです。

特に初心者の場合、税金が発生するタイミングを「海外の口座から国内の口座にお金を移した時」「口座から出金して現金化した時」など誤解するケースもあるでしょう。
しかしそれらによって税金の金額が変わる事はありません。
納税に関わる知識を正しく持って、リスクを避けるようにしてください。

海外だからと脱税しようとすると痛い目にあう

中には「外国の口座だから税務署に補足されずに、うまく税金を逃れられるのでは?」と思ってしまう人がいるかもしれません。
しかし実際には、税務署はあなたが思うよりずっと多くの情報を得ています。

例えば、100万円以上の資金を海外口座との間で入出金した場合、税務署は銀行やカード会社から定期的に送金記録の提出を受ける事になっています。
いついくらのお金を何処と送受したのか、あらかじめ把握されているのです。

たとえそれより小さな金額であっても、税務署から照会を受けた金融機関は必要な情報を提供します。
疑われたら言い逃れするのは困難です。
脱税をしてもいずれは発覚、「所得税法違反」に問われて、追加徴収や延滞税などの罰則を課されるでしょう。
そうなると、普通に納税しておいた方が得だったという結果になります。
脱税など考えず、正直な納税をしてください。

海外FXの納税はいくら稼いだら発生する?

先ほど説明したように、税金は利益そのものにかかるものではありません。
収入から経費や控除を引いて出された所得に、所定の税率をかけたものが納税額です。
所得がいくら以上になると税金が発生するかは、働き方や収益の構造によって2つに分かれます。

まず、普段はサラリーマン等をしていて主な収入を給与としてもらっている人の場合、FXを含む給与以外の年間所得が20万円を超えると課税対象となります。
副業としてFXに取り組んでいる人の多くは、こちらに該当するでしょう。

一方、自営業等をしていて主な収入を事業売上で得ている人の場合、年間所得が38万円を超えると課税対象となります。
こちらも経費等の要素はありますが、事業の傍ら、もしくは専業トレーダーとしてFXに取り組んでいる人の多くはこちらになるでしょう。
パート等、給与所得者ではない専業主婦の方がFXをしている場合も、年間38万円が納税するかしないかの境になります。

いずれも、年間の所得が所定の金額を超えない限り、税金を支払う必要はありません。

キャッシュバックも課税対象

トレードを通じて得た純粋な収益の他、海外FXのキャッシュバックについても利益とみなされ、課税対象となります。
ここで言う海外FXのキャッシュバックとは、いわゆるキャッシュバックサイトを通したトレードを行った時、スプレッドの一部がお金として戻ってくるシステムの事です。
こうした収入は「雑所得」として処理されます。
※FXでの収入も「雑所得」として計上されます。

なおFX業者が自社の中で単独で行っているポイント還元やボーナス等は、一般的に課税対象にはなりません。
ボーナスと言いながら、実際に現金を配っているわけではないからです。
逆に現金として引き出せるようなサービスの場合、名称に関わらず課税対象になるでしょう。
※正確な判断は税務署に相談してください。

海外FXと国内FXの課税方法の違い

同じFXでも、国内業者を使った取引と海外業者を使った取引とでは、課税方法に違いがあります。
下記の通りです。

  1. 課税方法
  2. 税率
  3. 損益通算

特に双方の口座を持っている人は納税の際に混乱しないよう、両者の違いを理解しておきましょう。
それらについて、個々に詳しく見ていきましょう。

課税方法:海外FXは総合課税(所得税+住民税)

国内FXで得た所得は「申告分離課税」として扱われます。
申告分離課税は、他の分野で得た所得と分け、単独で計算する方法です。

例えば、不動産や株で得た利益があった場合、それぞれの分野ごとに所得を割り出し、納税額を決定します。
FXでの申告分離課税は、税率が一律で20%という固定制です(2037年までは復興特別所得税が加わり20.315%)。

それに対して海外FXで得た所得は、「総合課税」という扱いになります。
総合課税は、他の分野で得た所得も合算し、その総額に対して課税される仕組みです。

税金の納め先は国に対する所得税と、住んでいる自治体に対する住民税(地方税)。
このうち所得税は、所得が上がるほど税率も高くなる「累進課税」です
住民税は一律10%で、内訳は都道府県税と市区町村税に分かれます。

総合課税は全ての所得を合算するため、そこには給与も含まれます。
サラリーマンなど給与所得者であれば、所属の事業所で年末調整が行われるでしょう。
それに加えてFXでも所得が発生した場合、両者を合算させなくてはなりません。
会社はそこまでやってくれませんから、年末調整の結果を踏まえて、個人で確定申告を行う必要があります。

なお、総合課税における所得区分は、下記のようになっています。

  • 雑所得
    (海外FX、仮想通貨取引、ネット販売、原稿料など)
  • 給与所得
    (社員、パート、非常勤職員など)
  • 一時所得
    (講演料など)
  • 不動産所得
    (賃貸収入、売買益など)
  • 事業所得

これら申告分離課税と総合課税とで、どちらの方が税金を少なくできるかは状況によって異なります。
そのため、国内FXと海外FXのどちらが良いか、一口には決められるものではありません。

税率:海外FXは累進課税

分離課税となる国内FXでは、所得に関わらず税率は「所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%、計20.315%」の固定です。

一方、海外FXが適用される総合課税では、住民税は一律10%ですが、所得税は所得に応じて5%から45%まで7段階の累進課税になっています。

所得額 所得税率 控除額 住民税
195万円以下 5% 0円 10%
195万円を超え330万円以下 10% 9万7,500円 10%
330万円を超え695万円以下 20% 42万7,500円 10%
695万円を超え900万円以下 23% 63万6,000円 10%
900万円を超え1,800万円以下 33% 153万6,000円 10%
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 279万6,000円 10%
4,000万円超え 45% 479万6,000円 10%

※更に2037年12月31日まで、所得税に対して2.1%が復興特別所得税としてかかります。

海外と国内の双方の損失は合算できない

国内と海外、双方のFX業者を使っていると、それぞれに利益や損失が発生します。
しかし、国をまたいで両者の合算や相殺をする事はできません。
それは先ほど説明したように、課税方法が全く違うからです。

例えば、国内FXで利益が出たが海外で大きな損失があった場合、両者を合算すれば国内の利益は相殺されてマイナスとなり、税金を納める必要はなくなります。

しかし、残念ながらそれは出来ません。

海外で出した損失に関わらず、国内での利益は利益として、そこから起算された所得に応じて税金を払う結果となります。

なお、複数の海外FX業者を使っている場合、それらの損益を合算する事は可能です。
また同じ「雑所得」となる、仮想通貨取引やネット転売等での損益とも合算できます。
そのため複数の収入源を持っている場合、絶対的なデメリットとするのも言い過ぎでしょう。

損失繰越もできない

税金に関する国内FXと海外FXの違い、その3つ目は損失繰越ができないことです。
損失繰越とは、その年の最終利益がマイナスになった時、その損失分を翌年以降に繰り越せる制度です。
これにより翌年以降に利益が出た場合、繰り越した損失と相殺させる事で、税額を押さえたりゼロにしたりできます。

国内FXであれば、この損失繰越が最大3年間に渡って認められます。
しかし海外のFXでは、どんなに赤字を出してもその年限りで損益が確定、損失繰越をする事はできません。

例えば、1年目で150万円の損失を出したが、2年目で100万円の利益を出した場合を見てみましょう。
国内FXであれば、前年の150万円の損失と相殺できるので、2年目の課税対象はマイナス50万円、つまり課税されません。
それに対し海外FXでは、その年のみの数字で決まるため、100万円がそのまま課税対象となります。

税金計算のシミュレーション

では、実際に累進課税の区分を適用させて、所得に対してどれだけの税金が発生するのか試算してみましょう。

※あらためて計算式を再掲します。

  • 所得=収入 – 経費 – 各種控除や基礎控除
  • 所得税=所得 × 累進税率 – 所得控除額)
  • 住民税=所得 × 10% + 均等割(税額1,000円未満は切り捨て)
  • 復興特別所得税=所得税額 × 2.1%(2037年まで)
年間所得 FX所得 課税額
200万円 100万円 512,802
400万円 200万円 1,393,722
400万円 400万円 2,034,284

下記が試算例です。
※住民税に関わる均等割は合わせて5,000円の仮定としています。
※所得は経費等の控除を済ませた状態になったものです。

例1:年間の給与所得が200万円、海外FXからの所得が100万円の場合
所得=200万円+100万円=300万円
所得税=300万円 × 10% – 97,500円=202,500円
住民税=300万円 × 10% + 5,000円=305,000円
復興特別所得税=202,500円 × 2.1%=4,252円
合計:511,752円

例2:年間の給与所得が400万円、海外FXからの所得が200万円の場合
所得=400万円+200万円=600万円
所得税=600万円 × 20% – 427,500円=772,500円
住民税=600万円 × 10% + 5,000円=605,000円
復興特別所得税=772,500円 × 2.1%=16,222円
合計:1,393,722円

例3:年間の給与所得が400万円、海外FXからの所得が400万円の場合
所得=400万円+400万円=800万円
所得税=800万円 × 23% – 636,000円=1,204,000円
住民税=800万円 × 10% – 5,000円=805,000円
復興特別所得税=1,204,000円 × 2.1%=25,284円
合計:2,034,284円

このように、FXの所得が増えるに従い、納税額も大きくなります。
納税するのは実際に所得が生まれた次の年になるので、納税に必要な金額は確実に残しておきましょう。

海外FXはいくらから国内FXより得になる?

では、同じだけの利益を出した場合、海外FXと国内FXはどちらの方がお得でしょうか?
それぞれの税方式が異なるため一律に比較する事は出来ませんが、先ほどの事例を元に、国内版の試算をしてみます。
分離課税での税率は、20.315%です。

年間所得 FX所得 国内FXの場合
の課税額
海外FXとの差額
200万円 100万円 511,752 +1,050
400万円 200万円 1,191,622 -202,099
400万円 400万円 1,597,922 -436,361

例1:年間所得=200万円、FX所得=100万円
所得税=200万円 × 10% – 97,500円=102,500円
住民税=200万円 × 10% + 5,000円=205,000円
復興特別所得税=102,500円 × 2.1% =2,125円
分離課税=100万円 × .20.315%=203,150円
合計:512,802円
→海外FX(511,752円)の方が1,050円安い

例2:年間所得=400万円、FX所得=200万円
所得税=400万円 × 20% – 427,500円=372,500円
住民税=400万円 × 10% + 5,000円=405,000円
復興特別所得税=372,500円 × 2.1%=7,822円
分離課税=400万円 × .20.315%=406,300円
合計:1,191,622円
→海外FX(1,393,722円)より202,099円安い

例3:年間所得=400万円、FX所得=400万円
所得税、住民税、復興特別所得税は例1と同じ
分離課税=400万円 × .20.315%=812,600円
合計:1,597,922円
→海外FX(2,034,284円)より436,361円安い

このように、給与所得者では多くの場合、分離課税の方が有利です。
というのは所得税については、695万円以下であれば、税率が20%、900万円以下でも23%。
一方、FX所得は一律で20.315%ですから、殆どの人は税率が20%程度以下で済みます。

それに対し総合課税では、給与とFX所得が合計されて課税対象となるため、同じ総所得でも分離課税より税率が上がる可能性があるからです。
給料が同じでも、FXで大きな収益が出れば最終的には55%の税率となり、分離課税の20.315%と大きな差が出ます。

また総合課税ではFXの所得に対して、所得税と住民税の両方がかかる形になるのも、分離課税に有利です。
それでも、総所得が195万円以下であれば、所得税と住民税を合わせて15%。
330万円以下でも20%なので、所得が低いうちは大きな不利はありません。
しかし、330万円を超えると所得税と住民税の合計は30%に、695万円を超えると33%となり、分離課税の20.315%から離れていきます。

専業でFXを行う場合の課税額

一方、完全に給与がなく、FXのみで収入を得ている人はどうでしょうか?
この場合では、総合課税に加わる要素が他にないため、純粋にFXの所得のみで比較ができます。
(詳細な計算は省きました)

例1:FXの年間所得が200万円の場合の課税額
国内FX=406,300円
海外FX=389,652円

例2:FXの年間所得が300万円の場合の課税額
国内FX=609,450円
海外FX=511,752円

例3:FXの年間所得が400万円の場合の課税額
国内FX=812,600円
海外FX=785,322円

例4:FXの年間所得が500万円の場合の課税額
国内FX=1,015,750円
海外FX=1,089,522円

このように400万円余りを境に、かかる税金額が逆転します。
FXの収益がこのラインを超えるまでは海外FXが有利、それ以上稼げるようになったら国内FXが有利です。

ただしこの試算で使った年間所得は、収入から各種の経費や控除を引いた後の金額です。
実際にFXで上げた利益そのものではない事に留意してください。
個人事業主や法人として確定申告をすると、使える経費も増やせます。
うまく条件を整え、税金の払いすぎを避けましょう。

海外FXで得た利益の節税方法

税の仕組みを知ると、いかに課税対象となる所得金額を抑える事が重要か、分かるはずです。
ここでは、海外FXにおける節税方法について、いくつか紹介していきます。

  1. 「税金対策」の基本は経費の計上
  2. 経費に関する注意点
  3. 総合課税の雑所得と合算できる
  4. 所得控除制度を利用する
  5. 海外FX業者のボーナスを活用する

「税金対策」の基本は経費の計上

何を置いても、節税対策の基本は常に経費の計上です。
「海外FX口座で取引を行い、そこで収益を出すためにかかった費用」なら、何でも経費に充てられます。
もちろんサラリーマンなどの給与所得者でも、本業とは別の副業の経費として計上できます。
具体的には、下記のような対象が経費として考えられます。

まず、全額が問題なく経費として認められる可能性が高いものは、次の通りです。

  • 有料のインジゲーターやEA代自動売買ソフト
  • FXに関係した書籍や教材、雑誌や新聞など
  • FXに関係した勉強会、講習会、セミナーなどの参加費
  • それらの会場までの交通費
  • コワーキングスペースなどの賃料

次に、金額の全額もしくは一部が認められる可能性が高いものは次の通り。

  • 取引に使うパソコンやモニタ等の周辺機器(減価償却)
  • 椅子や机、棚などの什器(消耗品)
  • これらの物品が故障や破損した時の修理費
  • インターネット回線やVPSサーバ、携帯の使用料金など
  • FX取引を行う自宅のスペースの賃料や光熱費

これらは自宅の場合、プライベートとの兼用もあるので、例えばスペースについては自宅における面積の比率で按分します。

税務署の判断によって認められる可能性があるものは次の通り。

・他のトレーダーとの食事会(勉強や情報交換を兼ねたものとして)
・セミナーや勉強会に使うスーツ(自分が講師や幹事の場合)

経費に関する注意点

まず経費として認められるためには、何らかの「証拠」が必要です。
領収書やレシート、振り込み等の記録は必ず残しておきましょう。

また、事業と関係がある事を示す資料や配布物なども保存しておくようにしてください。
これらは確定申告を行ってから5年間は保存の義務があり、後から税務署に提出を求められる事もあります。

また経費として使えるタイミングは、実際に支払い決済がされた時です。
例えば12月にカードで買った物品の引き落としが翌年だった場合、経費として計上できるのは翌年となります。

逆に、年明けに開催される勉強会の参加費を年内に払い込んだ場合、経費となるのはその時点です。
次の年に経費として計上しようとしても認めてもらえず、どうしてもという場合、前の年の分を修正申告する事になります。

総合課税の雑所得と合算できる

次の節税方法は、他の雑所得で発生したロスを合算させることです。
FX以外にも収益事業を行っている場合、そこでの損失を合わせることでFXでの利益を相殺、税額を下げる事が出来ます。

もちろん単なる合算では、せっかくFXで出した利益が減るだけです。
商品の仕入れがある場合、多めに発注して先払いをしておく事で一時的に赤字化させ、FXでの利益と相殺できます。
FXでは目ぼしい経費が無くても、他の分野で何か経費に充てられるものを見逃しているかもしれません。
どうせ税金で取られる位なら、他の分野に先行投資する手もあります。

そのようなアイデアを活かしてみましょう。
海外FXと合算できる雑所得として考えられるのは、次のようなものです。

  • 仮想通貨の取引
  • ネットでの商品販売
  • オークションやフリマ販売
  • アフィリエイト
  • 原稿料や講演料
  • 不動産所得(賃貸収入や売買益)

所得控除制度を利用する

所得税の計算においては、たくさんの控除項目が設定されています。
それぞれ自己申告となるので、見逃しがあっても税務署はわざわざ教えてくれません
(オンラインで申告する場合は、入力しないと次に進めないなどの措置があります)。

使える控除は全て使い切りましょう。

  • 基礎控除
    所得が2,500万円以下の場合、38万円が控除されます。
  • 配偶者控除
    配偶者が38万円以下の所得の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円。
  • 配偶者特別控除
    同様に38万円超~123万円以下の場合にも38万円。
  • 扶養控除
    扶養親族に年間所得38万円以下の人がいる場合、最大63万円。
  • 障害者控除
    障害者を持つ方と生計をともにしている場合、最大75万円。
  • 寡婦(寡夫)控除
    夫や妻と死別や離婚、扶養親族に子どもがいる場合、27万円。特別寡婦加算の場合は35万円。
  • 勤労学生控除
    働きながら学校に通っている場合、27万円。
  • 雑損控除
    自宅が災害や盗難などで損失を被った場合。
  • 医療費控除
    年間の医療費が10万円以上の場合、最大200万円
  • 社会保険料控除
    健康保険や年金など、その年に納めた社会保険料の全額
  • 小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除
    掛金や保険料に応じた控除。
  • 寄付金控除
    特定寄附金を年間2,000円以上の支払った場合。
  • 青色申告特別控除
    青色申告者用の控除、最大65万円。

海外FX業者のボーナスを活用する

海外FXでよくあるキャッシュバックは課税対象になりますが、現金として扱われることのないポイントやボーナスサービスは、課税対象になりません。

海外のFX業者では、口座を新規開設した際にボーナスがプレゼントされたり、口座に入金した金額と同額のボーナスが付与されたりする入金ボーナスサービスがよくあります。
これらのボーナスは取引の資金としては使えますが、現金として口座の外に持ち出す事は出来ません。
多くのボーナスを集めても、そこに税金はかかりませんから、たくさん集めて取引に使うほど有効活用できるわけです。

ただし注意が必要なのは、中には「出金できるボーナス」も混じっていること。
そうなると課税対象になってしまいます。
そのボーナスが出金できるかどうかは、MT4であればターミナル、MT5ではツールボックスで確認できます。

例えば、当社「GEMFOREX」なら、新しく口座を作った瞬間に最低でも10,000円($100)のボーナスが付与されます。
また不定期で入金ボーナスも実施しており、最大で入金額の100%が付与されます。
つまり10,000円を入金すると、同額の10,000円が加算されて使えるという事。
このボーナスキャンペーンは期間限定となっていますので、お早めに口座開設をお済ませください。
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配偶者にトレードしてもらう

あなたに配偶者がいる場合、その人のトレードをしてもらうことでも節税対策になりえます。
海外FXで発生する所得税は累進課税ですから、同じ所得であっても、1人ではなく2人に分ける事で、税率が下がる可能性があるからです。

ただし、法律上、他人の名義の口座を勝手に使ってトレードするのは違法です。
トレード自体はあくまで配偶者自身にやってもらわなくてはなりません。
その上で、どのようなトレードをするのか、あなたが配偶者に指示やアドバイスを行う分には問題ないという事です。

法人口座を作る

いよいよFXでの利益が上がってきたら、思い切って法人化するのも大きな節税対策です。
まず、個人よりも法人の方が、累進課税が高くならないというメリットがあります。
個人の所得税の上限は45%ですが、資本金が1億円以下の法人であれば、税率は最大23.2%(800万円超について。800万円以下は15%)。

また経費についても個人では直接的にFXに関わるものしか落とせませんでしたが、法人であれば生命保険や自動車など、会社としての運営に必要な分野の経費が大幅に認められるようになります。

一方、デメリットもあります。
例えば、登記の際に費用がかかることや、利益がゼロでも法人税がかかること、利益が少ないと累進課税の違いを享受できないことなどです。

勤め先にバレないようにするには?

総合課税となる海外FXでは、給与所得との合算によって税額が決まるため、それを踏まえて自分で確定申告を行う必要があります。

かと言って、会社にバレないように済ませたい人も多いでしょう。
その場合、確定申告書にある「特別徴収にするか、普通徴収にするか」の選択項目で「普通徴収」を選んでください。
「特別徴収」を選ぶと、住民税の納税用書類が勤務先に送られますが、「普通徴収」にすると書類は自宅に送られます。

最も確実なのは、税理士に処理を依頼し、勤め先にバレないようにしてくださいと頼む事です。

海外FXで得た利益の確定申告のやり方

確定申告はその年の収支を計算し、原則として翌年の3月15日までに書類を作り、納税処理を行う事です。
期限を超えると追徴金が発生するので、遅れることなく済ませるようにしてください。

  1. 白色申告と青色申告の違い
  2. 実際の納税方法

白色申告と青色申告の違い

冒頭でも説明したように、給与所得者の場合は年間の雑所得が20万円以上、それ以外の人で38万円以上あった場合に確定申告の義務が生じます。

そして実際の申告の場面では、白色申告か青色申告かを選択します。
白色申告は誰でもできるシンプルな方法で、書類を作成して提出するだけ。
その代わり、控除の種類や金額が抑えめになっています。

青色申告は、事前に登録が必要で、白色申告よりも詳細な帳簿も必要です。
その代わり、控除される金額が高く(65万円)、税制面で有利になります。

個人事業主として登録していたり、専業トレーダーとして給与を貰わずやっている人は、青色申告の方がおすすめです。
サラリーマン等の副業や、トレードを始めたばかりの人なら、手軽な白色申告で十分でしょう。

実際の納税方法

まず、確定申告に必要な素材を揃えましょう。
白色青色ともに、次の用意物が必要です。

  • 税務署が配布している確定申告書
  • 年間の収支を記録した書類
  • 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類
  • ある場合は源泉徴収書
  • 印鑑等

それらが揃ったら、確定申告書に必要事項を記入の上、下記の方法の中から選んで申告をします。

  • 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力、地元の税務署に結果を郵送、もしくは提出。
  • 地元の税務署や特設会場に出向き、そこの端末から必要事項を入力、印刷してもらって提出する。
  • 自宅のパソコンから必要事項を入力し、オンラインで提出を完結(e-Tax)。

確定申告をオンラオンで行う場合、海外FXは「雑所得」に分類されるので、画面のように選択して詳細を入力します。
注意して欲しいのが、下の枠の中にも「先物取引」の項目がある事です。こちらは分離課税の欄、つまり国内FXでの所得を記入するためのものなので、間違わないようにしてください。

申告すると、実際の納税額が分かりますので、以下の方法の中から納付方法を選びます。

  • 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出、銀行口座から引き落とし
  • e-Taxでオンライン申告し、そこからインターネットバンキングで納付
  • 専用のWEB画面からクレジットカードで納付
  • QRコード作成画面でQRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付
  • 金融機関や税務署の窓口で現金納付

海外FXの税金に関するよくある質問

最後に、海外FXにおける税金について、よくある質問を紹介します。

確定申告で使う取引レポートの入手

MT4やMT5では、確定申告で使う取引レポートがダウンロードできます。

MT4は「ターミナル」、MT5は「ツールボックス」内にある「口座履歴」タブで、対象期間を指定してください。

  1. 「口座履歴」の上で右クリック
  2. 表示されたウィンドウで「期間設定」を押す

確定申告で使う場合、1月1日から12月31日の1年間が対象期間です。

1年分の取引履歴が表示されたら、履歴を保存します。
画面を右クリックして、「レポートの保存」を選択してください。

まとめ

最新の情報をもとに、海外FXに関する税金について様々な角度から解説をしてきました。
海外FXで利益が出たら、適正な節税方法を取りつつ確定申告を行い、脱税などは考えずしっかり納税するようにしてください。

税金面では海外FXと国内FXは一長一短。
どちらが良いと一概に言えるものではありませんが、FXでの利益が少ない初心者のうちは、税額を抑えられる海外FXがおすすめです。
また、海外業者が行っているボーナスサービスの多くは課税対象にはなりません。
たくさん集めてみるのも良いでしょう。

FXの収入が伸びて来ると、税制的には国内FXの方が有利になります。

しかし、そもそも大きく儲けるための環境は、海外業者の方が揃っているのも事実です。
さらに本格的に収入が伸びた場合、法人化する事で得られるメリットの方が、国内FXと海外FXの違いよりも大きくなります。

いずれにしてもリスク管理を忘れず、より良いFXトレードを楽しみましょう。

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